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2008.11.04 11:21

目指せ食育講師 その10

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こないだたまたまテレビをつけたら、プロ野球の監督が
胴上げされる場面でした。
それを見ててふと思いだしました。
そいえば僕も、胴上げされた経験あるんすよ。

中学のとき、学校の屋上で胴上げされました。
ですが、なんで胴上げされたのかよく覚えていない、松宮園生です。

(しかも、最後は受け止めかたがぬるくて、落ちたような記憶が…)

◆◆◆

前回の続きです。

A社の主催するセミナーで、あなたは講師をすることとなりました。
A社の担当者から
「テキストもないので、作ってほしい」
と言われました。

そんなわけであなたは講師もするしテキストも作る。
この場合、講師料に加えて「テキスト制作料」はもらえるのでしょうか?
それとも、もらえずに泣き寝入りか?

まず「テキスト制作」とは何のことかを整理しておきましょう。

「制作」には、「印刷」と「製本」は含まれません。
アタリマエではありますが、いちお説明しておくと。
「制作」とは、あなたがワードやパワーポイントやイラストレーターなどのソフトウェアでデータを作ることです。
「あーでもない、こーでもない」
と唸りながら、パソコンを使って一生懸命に作ったデータですので、これはあなたの知的財産になります。
このデータの著作権はあなたのものです。

たいていの場合、あなたはあらかじめデータをA社に送ります。
そうすると、A社のほうであなたの作ったデータを「印刷」し「製本」する。
で、講座当日、テキストがセミナー受講者に配られるわけです。

話をもどします。
あなたは講師料に加えて「テキスト制作料」をもらえるのか?

◆◆◆

答から言いますと。

名目が「講師料」だろうと「テキスト制作料」だろうと、A社の関心は
「支払う報酬は総額いくらになるか」
です。

たぶんあなたにとっても、
「受け取る報酬は総額いくらになるか」
が気になるところだと思います。

なので、A社はおそらくこう言ってくるでしょう。
「講師料とテキスト制作料込みで、この金額でお願いできませんか」

またはこういう会話になります。
「講師料ですが、この金額でお願いします」
「テキスト制作料はいただけるのでしょうか?」
「いま申し上げた金額は、テキスト制作も含んだうえでの金額なのですが…」
「マジ?」

というわけで、そこから先は、交渉になります。
「テキスト制作も含んだうえでの講師料」
をいくらにするか、を決める交渉です。

◆◆◆

通常はこのような交渉で総額が決まってしまうのですが、
「テキスト制作料」
がクローズアップされる場合があります。
(正確にいうと、クローズアップされるのはあなたの持つ著作権です)

どういう場合かというと。
A社のセミナーが人気が出てきて、同じ講座が何度も行われたり、全国あちこちで開催されたりするようになったとしましょう。
すると、あなたでない人が、「あなたが最初に作ったテキスト」を使って講師をする場合が発生します。

A社も、
「できればあなたに講師をしてもらいたい」
と思っているかもしれませんが、セミナー開催予定とあなたの予定がどうしても合わない場合、A社はほかの講師を探すかもしれません。

このとき、
「あなたが最初に作ったテキスト」
の著作権はあなたのものですから、あなたはA社に「著作権の使用料」を請求することができます。

A社がしっかりした会社の場合は、A社は事前にあなたにこの件を相談するはずです。
相談の結果、
* A社はセミナー開催のたびにあなたに「著作権の使用料」を払う
* A社はあなたから「著作権」を一括で買い上げる
* A社は、あなた以外が講師をする場合、あなたの作ったテキストは使わない
どれかに決まります。
(たいがい、2番目の結論になるのが普通)

問題はA社がしっかりしていない場合。
あなたがぼんやりしていると、「著作権の使用料」が払われないまま、あなたの知らないところで「あなたの作ったテキスト」が勝手に使われることがあります。
A社に悪気がなくても、杜撰な会社であれば同じです。
なので、気をつけましょう。

◆◆◆

僕も、テキストを勝手に使われた経験があります。
ぜんぜん気がつかなくて、あとで知りました。

思い出したらムカついてきた!

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